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厚労省の嘘? [医療記事]

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今の日本は、安全最優先の世の中です。医療にしても同じことです。だから、医療事故も決してあってはならないというゼロリスクが世間から希求されているように思います。そういう世論を通して、厚生労働省が、医療安全調査委員会を立ち上げようと、その第3次試案まで作成し公開しているわけです。

ところが、現場に立つ医療関係者、一部の患者代表と自認する人々、官僚側および国会議員の先生方・・・それぞれの立場で、様々な意見の対立があるのが現状です。

私達医療者は、まじめに真摯に医療に取り組んでも、今の社会システムの中であれば、犯罪者として世間から断罪されるであろうということを肌に危険として感じています。そして、厚労省は、口では、都合のいいことを言っているようですが、私たち現場の医師たちは、それを全く信用できないものと評価しています。

そんな厚労省を信用できないと思える出来事が、また本日明らかになりました。 多くのブログで同時に取り上げられるでしょうが、私のブログでも取り上げておきます。

先ずは、日経メディカルが報じた記事の一部を引用します。 赤太字に注目しておいてください。

シリーズ●どうなる?医療事故調《5》 (会員のみ閲覧可)
事故調第三次試案、ここが変わった!
医療機関への行政処分や黙秘権など進展、過失の法的判断については変わらず
野村 和博=日経ヘルスケア

つまり、裁判所が委員会の報告書を参考に判断する場合、どれだけの損害賠償が認められるか、あるいはどの程度の刑事責任が認められるかは、司法に委ねられるという点で変化がない。司法の独立性という観点からは当然の措置だが、弁護士の井上清成氏が、以前本サイトの記事で指摘したような、「(第二次試案には)民事の医療過誤損害賠償の訴訟レベルについては、まったく触れるところがない。ADRをいくら活発化させても、根幹に当たる法的医療水準(注・医療過誤の判断基準のこと。医療自体の水準のことではない。)を修正しない限りは、限界がある」という指摘は第三次試案にも当てはまりそうだ。

 ただし、
厚労省によると、法務局や検察庁などからは、この案の公表について了解する旨の覚え書きを得ているといい、同省としては「刑事訴追については『謙抑的』な対応をすることで了解を得ているものと考えている」という。そして、捜査機関や裁判所などが適切な判断を下すためにも、医療専門家などで構成する調査委員会が、事故を適切に評価するという点において、透明性・中立性を確保することが求められるとしている。

つまり、文書をもらったと厚労省は記者に伝えているということですね。

さて、本日、自民党の橋本岳議員が、刑事局長と警視局長から次のような言質を引き出しております。文字おこしは、産科医療のこれからのブログ管理人である僻地産科医先生のご尽力でなされましたものです。いつも、いろんな情報をありがとうございます。m(_ _)m

4/22 衆院決算行政監視委員会 第四分科会質疑   橋本岳議員

動画 ←こちらかどうぞ

○橋本議員
 なるほど、いまそれぞれに必要な協力を行っていただけると御答弁があったわけですけれども、いろんな議論があるといわれた中に、そもそもこの第三次試案の紙というのは厚生労働省という名前で出されています。
 それによって担当の法務省・警察庁とすり合わせをしているのか、厚労省が例えこういう案をたとえ作ったとしても、ま、今協力をするというお話はあったわけですけれど、具体的現実の場、個々のケースにおいては、もしかしたら警察もしくは司法の方はそれを踏み倒すというか、無視するのではないかといった懸念まで言われている現実がございます。

 というわけで、あらためてどの程度まできちんと厚労省さんと両省それぞれすり合わせをされているのか、お伺いをさせていただきたい。
 
同時にそのすり合わせの中で、もし合意するような文書なりなんなりがあるのかないのかまず教えてください

○大野警視局長
 厚労省が公表した第三次試案の作成に当たりましては、本省も協議を受けております。具体的に申し上げますと、第三次試案作成の前提といたしまして厚労省が主催した「診療行為に関わる死因究明等のあり方に関する検討会」に担当の課長がオブザーバーとして参加しておりまして、必要なご説明などを行うなど協力いたしております。
 また第三次試案の内容につきましても、厚労省と法務省の担当者間で協議を行っております。

 ただいま文書というようなご指摘がありましたけれど、そのような
文書を交わしたという事実はございません

○米田刑事局長
 警察庁の場合もまったく同じでございまして、「診療行為に関わる死因究明等のあり方に関する検討会」に担当課長がオブザーバーとして参加するなど、協議を進めてまいりました。

 特段、
警察庁と厚労省との間で交わした文書はございません
(7:47)

○橋本議員
 えーさて、困ったなと思っているところですが、ここで厚労省さんがどのようなお話をされたのか、有力なものがあるわけではないのですから、確認は仕様がないけれども、え~まぁ、なんと申しましょうかね。医療の安全だの信頼だのを議論している中において、そういった食い違いが起こることはけして望ましいことではないと思います。機会があればこれについてはもうちょっと調べてみたいと思っておりますが、残念だなぁと思っております。

ということで、厚労省が記者にしたであろうと説明と、本日の答弁との間にくいちがいがあることは明らかです。 これに関する事実関係がどうであれ、食い違いという事実があるという状況の中で、私達医療者が、どうして厚労省を信用することができるでしょうか? 

このまま現場の医師の気持ちを無視して、政策が突き進むことがあれば、医療の現状は、よくなるどころか、ますます悪くなるであろうということは、私は予告しておきたいと思います。

医療がいくら頑張っても、それでも人は病気になるし、事故にも会うし、そして人は死にます。その寿命の長さは千差万別で、だれにもどうすることもできません。それが運命というものです。私は、こんなことを感じていますので、これから医療がさらに悪くなる世になっても、それはそれで仕方がないと考えてはいます。そうなったらなったで、私はそれを静かに受け容れるつもりです。

だから、これからの世がどう転んでもあわてなくてすむように、今をよりよく生き、死ぬときが来たらさからわずにそれを静かに受け容れるという気持ちを今のうちから考えておくことを多くの人にお薦めしておきます。もちろん、自分も含めてです。

それでも、今の医療体制が維持できたほうがまだましですよねえ・・・・。だから、崩壊のペースが少しでも遅くなることを、私は望んでいます。それに、私は今の医療という仕事に知的労働的なおもしろさを感じていて、できることなら、それを続けたいという気持ちもありますから。

それでも、私は、世の動きを見計らって、時と場合を鑑みて、いつでもそこから撤退する心積もりも持っています。 

さて、少し話題を変えます。昔の記事を掘り出してきました。いかがでしょう。

医師ら不起訴不当 産婦失血死で福岡検察審査会 【西部】
1992.07.10 西部朝刊 27頁 1社 (全975字) 

 福岡市中央区の国立福岡中央病院で一昨年7月、同市西区の主婦Yさん(当時33)が出産直後に失血死した問題で、福岡検察審査会は9日、福岡地検が同病院産婦人科の主治医(29)と医長(42)を不起訴(業務上過失致死容疑で嫌疑不十分)にした処分に対し、医師らの過失を指摘、「不起訴不当」と議決した。同地検は再捜査し、改めて処分を決めることになった。
 議決書によると、Yさんは一昨年7月6日午後4時50分すぎ、同病院で女児を出産した後、大量出血。主治医と医長から子宮の裂傷の縫合手術を受けたが、同10時35分に死亡した。一方、医長は手術後の午後6時半ごろ、当直医だった主治医も同9時ごろ、製薬会社関係者との会食のために外出した。
 福岡検察審査会は議決理由の中で「医師としては患者に付き添い、容体の急変に対処可能な状態を保つことが当然」と指摘。「経過観察が十分であったとはいえず、これを容認することは社会的影響も大きい
この過失を認めずに不起訴にした検察官の処分は不当と言わざるを得ない」とした。
 夫の会社員Yさん(38)が福岡中央署に
刑事告訴。同署は一昨年12月、主治医と医長、上司の産婦人科部長の3人を書類送検したが、福岡地検は今年3月、不起訴処分にした。茂雄さんは不服として4月、主治医と医長について審査を申し立てた。
 Yさん側は審査申し立ての中で、主治医らの過失として(1)陣痛促進剤の過剰投与で子宮破裂を招いた(2)縫合手術の際、傷に縫い残しがあった(3)経過観察が不十分だった--の3点を主張。同検察審査会は、経過観察以外の問題については「検官の裁定を覆すに足る理由を見いだすことができなかった」とした。
 YさんやYさんの両親らは同病院の設置者の国と主治医、医長を相手取り、総額約1億5000万円の損害賠償を求める訴訟を起こしている。
 検察審査会が再捜査を求めた後、検察側が改めて起訴する例は少ない。しかし、最近では、交通事故の加害者を福岡区検が不起訴(起訴猶予)にした処分をめぐり、福岡検察審査会が今年1月、「不起訴不当」と議決、これを受けて再捜査した福岡地検が6月、業務上過失傷害の罪で加害者を略式起訴した例がある。
 ○福岡地検の岡靖彦次席検事の話 不起訴不当の議決が出た以上、再捜査しなけらばならず、とくにコメントすることはない。 朝日新聞社

当直中に場を抜け出したのが事実なら、それはちょっと・・・と言えないことはないのですが・・・・。

家族を失った遺族の気持ちは、ほんの一歩間違えるだけで、どこかに憎しみの矛先をむけます。医療者は、その職業柄、その矛先となりやすいといえます。いったん憎しみをもってしまうと、自分の信じること以外はすべて信用できなくなるでしょう。だから、仮に医療安全調査委員会が立ち上がって、専門家で結論を出したとしても、信用できないの一言で終わってしまう可能正大です。 上記の記事はそういう可能性を示唆する十分な報道記事ではないでしょうか?

国が、医療を社会資源として守りたいなら、遺族の医療者に対する懲罰感情から、法的な枠組みで医療者を保護しておく必要があると私は考えます。故意による悪質性の高いものを例外的に対処するという枠組みはもちろん必要と考えます。

一言言います。どこの業界でも、だめだめ君、問題児君はいます。 だから、医療業界にはそういう人がゼロだとは言いません。だけど、他の業界と有意差をもって医療業界だけに多いとは言えないと思います。

そういうことから、免責によって、問題児君による医療被害が増えることになるので、刑事免責なんてとんでもないという論理は、ちとおかしいのではないかと私は思います。むしろ、絶対大多数の真面目な医療者が、安心して医療に打ち込める法的体制を作ったほうが、よほどましだと考えます。

今の現状は、ごく普通の多くの医療者の心が、今の社会風潮によって折られているのですよ・・・・。

だから、ごく少数の問題児君を業界からあぶりだすことに力を注ぐより、多くの普通の医療者を守るシステムにするために力を注ぐほうが、社会の中で医療提供力の維持につながるのではないかと私は思っています。

それでも、社会は、多数決で決まるので、我々小数の医療者の主張が世に通らなければ、私は、そういう世を静かに受け容れようは思います。 

なお、来年からは、審査会の2回の不起訴不当決議は、検察の裁量とは関係なく、下記引用赤字太字のように、法的に必ず起訴されるようです。

そうなると、家族の憎しみが、一旦医療者に向いてしまうと、その憎しみからくる懲罰感情が法的に刑事裁判まで通ってしまうわけです。第二、第三の大野事件が出てくるのは想定の範囲ということになってしまいそうです。

だから、いくら厚労省が、検察は謙抑的にすると言っても、なんら私たちの安心材料とはなりえないことは明白です。

医師が、医師として生き続けていくには、厳しい世の中になっていくのでしょうか?
これからどうなっていくのでしょう?

検察審査会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2007/08/03 21:55 UTC 版)


検察審査会(けんさつしんさかい)とは、日本において、選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれた11人の検察審査員が、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項や、検察事務の改善に関する建議・勧告に関する事項を扱う機関である。検察審査会法に基づき設置される。

概要
日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、検察官が独占している。したがって、告訴を行った事件など、犯罪被害者が特定の事件について裁判を行って欲しいと希望しても、検察官の判断により公訴が提起されずに、不起訴・起訴猶予処分等になることがある。

このような場合に、その事件を不起訴にするという検察官の判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが検察審査会の役割である。検察審査会は、このような求め(不服申立手続き)に応じて審査を行い、「不起訴相当」、「不起訴不当」、「起訴相当」のいずれかの議決を行い、検察に通知する。

そのうち、不起訴不当と起訴相当の議決が成されたものについては、検察は再度捜査を行い起訴するかどうか検討しなければならない。しかし、検察審査会が行った議決に拘束力はなく、審査された事件を起訴するかの判断は最終的には検察官に委ねられるため、不起訴不当や起訴相当と議決された事件であっても結局は起訴されない場合も少なくない。

ただし、司法制度改革の一環として検察審査会法を改正するための法律(平成16年法律第84号)が2004年5月28日に公布され、
今後は「同一の事件について起訴相当と2回議決された場合には必ず起訴される」こととなり、法的拘束力を持つことになった(2009年5月27日までに施行するよう定められているが、裁判員制度開始に合わせることが予定されており、期日は未定)。

なお、司法に一般国民の常識を反映させるという目的により、検察審査員は選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれる。これには法律で定められた場合を除いて職業や年齢による区別はなく、2009年5月までに開始される裁判員制度と同様に原則として辞退することができない。

検察審査員は11名で構成され、任期は6か月、そのうち半数が3か月ごとに改選される。審査された事件から得られた情報を他に漏らすことは終生禁止され、違反した場合は罰則が適用される。検察審査会は全国に200か所あり、地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に設置されている

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コメント 7

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麻酔科医

>検察審査員は選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれる。

はあああ?
つまり、今まで犯罪をしまくったヤクザもそういう検察審査員になれるってことですか?
こんな人が一人でもはいったら、あとで、お礼参りがこわくて、その人の意見に逆らえないでしょう。
だって、その人がいた情報すら、外に漏らすと犯罪者になってしまうんだから。


by 麻酔科医 (2008-04-23 08:30) 

yama

まあ、当直中に抜けたというのは感心できませんね。ただ、当直ではなく、通常の勤務であれば、これは許されて当然だと私は思います。
本来は緊急的なことがあれば残る、というのが義務と言われるかもしれませんが、医師は毎日が緊急なわけで、これでは身が持ちません。物理的に不可能です。
「医師としては患者に付き添い、容体の急変に対処可能な状態を保つことが当然」
と言われますが、これを毎日繰り返せ、ということでしょうか?それで過労死したら誰の責任になるのでしょうか?我々はできる限りそうしています。でも、これが毎日だったらスーパーマンでも気が狂いますよ。
当直医も、毎日当直と化だったら気持ち的に憂さ晴らししたいと言う気になるでしょう。当直中で抜け出すのは悪いことですが、気持ちはわからなくはありません。それで罪が許されるというわけではありませんが、そういう状況だったのか議論し、過労状態にあるかどうか判断する必要はあると思います。そうしないとこれから医療は良くなりません。表面的に罰を与えるのではなく、根本的なところにメスを入れなければならないのです。

必要なことは医療者罰することではなく、もっと医療者も患者のために働きやすい環境を作らなければならないのでは?と言うことなのです。そんな当然のことが日本では受け入れられていません。残念なことです。

アメリカでは8時間をかなり超えて連続勤務するとミスが増えるということが明らかになっています。実は医療分野ではありませんが、日本でも明治の昔にそれが明らかになっています。精神論ではかたづけられません。
おまけに医療事故は過誤以外でも起きるという常識を日本国民は知りません。日本人の馬鹿さ加減は一度死ななければ治らないのでしょうか(要するに日本の医療が完全に崩壊しなければ治らないのでしょうか、ということ)?
by yama (2008-04-23 12:32) 

外科医のはしくれ

数年でこの日本の訴訟、医療者保護体制にも決着がつくかと淡い期待を抱いていましたが、今回の玉虫色の厚生労働省の対応がそれを一蹴してくれましたね。

まさか他のアジア、中米、アフリカ諸国のように、医師が海外に旅立って帰ってこないというのが当たり前の国になるでしょう・・皮肉なのは、他国医師たちは高収入、質の高い生活を求めての行動ですが、日本人医師はこの悲惨な日本医療社会からの脱出というのが主な理由になるということです。ヨーロッパほぼ全域、インド、中国、タイ、メキシコ、ブラジルなどの医師たちと話したことがありますが、そんな話は聞いたことがありません。

私に子供がいたら、医師にだけはならないように教えるでしょう。今後国立大学医学部の偏差値は下落の一途をたどるのでしょうか。ネガティブな発言に終始して申し訳ないですが、残念ながら、発展的な発言をする材料が見つかりません。
by 外科医のはしくれ (2008-04-23 19:47) 

外科医のはしくれ

コメント訂正させてください。

第2段落、一行目
まさか->今後
by 外科医のはしくれ (2008-04-23 19:50) 

なんちゃって救急医

>麻酔科医先生

そうですね。たしかに、そういう怖さわかります。

>yama先生

働きやすい環境・・・・・本当にそうですね。
医療界が自分たちで声を挙げてこなかったつけが今来ているのでしょう。

>外科医のはしくれ 先生

いや、まったくです。自分の子供に誇りをもって薦められる職業であってほしいとは思いますが、今の世情を見る限り、今はだめですね。やっぱり、最近、プレイボーイに、医師は負け組みかという記事がありましたが、よくできた記事だと思いました、ほんとに。
by なんちゃって救急医 (2008-04-25 22:03) 

YUNYUN

エントリ趣旨の大勢には影響しませんが、細かい字句訂正。

> 年からは、審査会の2回の不起訴不当決議は、検察の裁量とは関係なく、下記引用赤字太字のように、法的に必ず起訴されるようです

wikipedia引用にありますように、
 2回の「起訴相当」決議
不起訴不当と、起訴相当とは、違う物なので。
実施時期は、裁判員制度の施行と合わせ、平成20年5月21日からと決まりました。

もっとも、私としては、検察審査会の新制度によって訴追されるのはレアケースであって、
医師の皆さんは、それ以前に、普通に検察によって起訴されることのほうを、心配すべきであると考えます。
厚労省第三次試案のまま行くならば。
by YUNYUN (2008-04-28 21:08) 

なんちゃって救急医

>YUNYUN先生

専門的見地からのご指摘ありがとうございます。
by なんちゃって救急医 (2008-04-29 18:48) 

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